定款
第 1 章 総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、公益財団法人清和国際留学生奨学会と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区内に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、アジア諸国からわが国の大学などに留学する私費留学生及びアジア諸国に留学する日本人学生に対し奨学援助を行い、もってわが国とアジア・大洋州諸国との友好親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) アジア諸国から我が国の大学等に在学する、または在学を当該大学から許可された外国人私費留学生とアジア諸国に留学の日本人学生に対する奨学金の支給
(2) 奨学金の支給を受ける学生に対する生活指導及び援助
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 この法人の事業は日本全国において行うものとする。
第 3 章 資産及び会計
(財産の構成)
第 5 条 この法人の資産は、次の通りとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(財産の種別)
第 6 条 この法人の財産は、基本及びその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、第4条の事業を行うために不可欠な財産で、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 基本財産として寄附された財産
(3) 評議員会で基本財産に繰入れることを議決した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の管理・運用、維持及び処分)
第 7 条 この法人の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の議決により別に定める財産管理運用規定による。
2 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとし、やむを得ない理由により基本財産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、財産管理運用規定によるものとす る。
(事業年度)
第 8 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 9 条 この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資産の調達及び設備投資の見込を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第 10 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類 を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供 するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 11 条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第 4 章 評議員
(評議員の定数)
第 12 条 この法人に、評議員3名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 13 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないこと。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。) の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないこと。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって独立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(3) この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が(評議員総数)3分1を超えて含まれはてならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(評議員の任期)
第 14 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 15 条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することが出来る。
第 5 章 評議員会
(構成)
第 16 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第 17 条 評議員会は、次の事項について議決する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 18 条 評議員会は、定時評議員会として、毎年度6月に1回開催するほか必要がある場合に開催する。
(招集)
第 19 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し て、評議員会の招集を請求することが出来る。
(決議)
第 20 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員 の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 評議員会の議長は、予め評議員会において定めた評議員が就任する。
(決議の省略)
第 21 条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 22 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、評議員会議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、これに記名押印する。
第 6 章 役員
(役員の設置)
第 23 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上5名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第 24 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又はその使用人であるもの、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものではあってはならない。
(株式に関する決議)
第 25 条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)にかかわる議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(理事の職務及び権限)
第 26 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度6月及び3月に開催される理事会において、自己の職務の執行の状況を報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 27 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及びこの団体の使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることが出来る。
(役員の任期)
第 28 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関る 定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は 辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又 監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 29 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することが出来る。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 30 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲以内で、評議員会において別に定める報酬等として支給基準に従って算定した額を報酬として支給することが出来る。
第 7 章 理事会
(構成)
第 31 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、代表理事が就任とする。
(権限)
第 32 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(招集)
第 33 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が協議の上理事会を招集する。
(決議)
第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定に関わらず理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 36 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。
(解散)
第 37 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の達成の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消等に伴う贈与)
第 38 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 39 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第 40 条 この法人の公告は電子公告とする。
2 事故その他やむを得ない事由により前項の電子公告をすることが出来ない場合は官報に掲載する方法による。
第 10 章 選考委員会
(設置等)
第 41 条 この法人の、第4条各号に記載する事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議によりその事業に応じて選考委員会を設置することができる。
2 選考委員会の委員は、学識経験者を、理事会で選任し、代表理事が委嘱する。
3 選考委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める選考委員会運営規則による。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
平成24年4月1日移行認定
平成28年6月17日改定
平成29年6月26日改定
令和3年1月12日改定